複数の病院で自立支援医療受給者証を利用出来るのか?
原則的には1か所の病院しか利用できません。しかし、やむを得ない事情がある場合は複数登録する事ができます。
やむを得ない事情とは、一つの例として症状が複数ある場合、それぞれの症状で専門の病院に行く必要がある事です。
事情を証明するためには、主に通院している医師に「意見書」いうものを作成してもらい、それによって症状の関連があって複数の病院を行かなければならない旨を書いてもらう必要があります。
意見書は市役所で事前に入手しておきます。
私の場合、てんかんでA病院の神経内科(てんかん)を通院しながら、それに関連して不安症という病気になり、B病院の精神科にも行く事になってしまったので、2つの病院で自立支援手帳を使えればかなり助かります。
ちなみに意見書(診断書)は4.400円かかりました・・・。
病院によって金額は違いますが、結構お金がかかります。
しかし、両方の病院に通い、薬も沢山もらう事になるので長期的に見れば元を取れると思いますので申請した方がお得になるので申請しました。
申請してから承認されるまで一ヶ月から二ヶ月かかります
申請時に登録できるまでどのくらいかかりますか?と尋ねた所、2ヶ月くらいと言われましたが実際には約1ヶ月で承認されました。
たまたま早かったのかもしれませんが、長めに見ておいた方が良さそうです。
承認の連絡が来てから市役所に行くことになります。
今まで持っていた手帳に書き加えると思っていましたが、新しい手帳を手渡されます。
その際マイナンバーや運転免許証などの身分証明証は忘れずに持って行きましょう!
新しく薬局も登録しましょう!
新しい病院が登録されたら、新しい病院の近くの薬局も登録しましょう。
せっかく新しい病院で自立支援手帳を使えるようになっても、新しい病院付近の薬局で使えなかったら大変です。
もともとは一つの病院と二つの薬局を登録する事ができますが、トータルで薬局を3つ登録する事はできません。
二つの薬局を登録していた場合は、一つを新しい病院の近くの薬局に修正しなければ不便です。
言葉にすると難しいので簡略化してみました。
最初の登録
A病院→A薬局+X薬局(自分はA薬局が混んでいた時X薬局を利用していました)
新登録
A病院→A薬局
B病院→B薬局
(B病院を新しく登録し、X薬局をB薬局に修正しました)
注意事項まとめ
- トータルで薬局を3つ登録する事はできません
- B病院(まだ非登録)で診察を受けてX薬局(もともと登録済)で自立支援手帳を使う事はできません
- 「てんかん」だからといって申請を受けずに2つの病院で自立支援手帳を使う事はできません
(❸は実体験ですが、市役所の担当者が間違えてかなりゴタゴタしました。「てんかん」の方なら申請せずに新しい病院を登録出来ますよと言われ、元の手帳を手書きで修正しました。1週間後くらいに電話がかかってきて、間違えましたのでまた市役所に来てくださいと言われ大変な思いをしました。)
実際の解釈としては、「てんかん」なら精神的な病気に繋がりやすいので意見書を書いてもらえれば申請が通りやすいという事です。
まとめ
複数の病院で自立支援医療受給者証を利用する事は出来ます。
そのためには元々通っていた病院の医師に意見書(関連性を記入してもらう)を作ってもらい市役所に申請します。
申請が通れば市役所から新しい手帳をもらえるので、その際薬局も変更しておきましょう。
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