「特別児童扶養手当」については、以前投稿させていただいた事があります。
今回は似たような名前で「児童扶養手当」について紹介していこうと思います。

精神障害に特化したサイトなので、ポイントを絞って紹介させていただきます

「特別児童扶養手当」と「児童扶養手当」を簡単に比較してみよう
対象者 | 受給額 | 所得制限 | |
特別児童扶養手当 | 児童に精神障害がある |
1級 56,800円 2級 37,830円 |
あり |
児童扶養手当 | 父か母に精神障害がある | 46,680円~11,010円 | あり |
「児童扶養手当」が受け取れる対象児童
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
基本的には、片親の世帯や訳あって親から離れて暮らしている児童に向けての制度です。
しかし、我が家のように親が精神障害者のケースもあると思われるので、
今回はこの中の3番を深掘りしていこうと思います。
「一定程度の障がいとは」
市役所の担当者が説明するところによると
- 身体障害者手帳1・2級程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
- 愛の手帳1・2度程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
- 重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)
どのくらいの等級で児童扶養手当が認定されるか質問してみましたが、なんともあやふやで・・・
しかし、「精神障害者保険福祉手帳1級か障害年金1級の保持者」は該当しやすいという事です。
いずれにしても、申請したあと、上層部(市や県)が最終的に審査するという事なので、あくまで目安としてくださいと言われました。
所得制限がある
「児童扶養手当」には所得制限がありますので注意しなければなりません。
こども家庭庁による所得制限表が一番わかりやすいかと思うので、参考にしてください。
我が家(子供一人)を一例にすると、年間収入額が
190万円までなら全額支給(46,680円)
385万円までなら一部支給(46,680円~11,010円)となります
所得制限を超えた場合は?
所得制限額を超えた場合は支給停止(0円)になってしまいますが、自治体によって名目が違う補助金がある場合があります。

私の住む町では月額2.500円の支給があるよ

中学卒業までと条件があるけど、所得制限が無いのがいいね
市役所のHPやガイドブックには一切載っていなかったので、全く知らなかったのですが
やはり、仲の良い担当者さんが教えてくれたので、日頃からコミュニケーションを図っておくといいですね。
注意事項
「児童扶養手当」は公的年金を受給している場合、満額をもらえない場合があります
- 遺族年金
- 障害年金
- 労災年金
- 遺族補償
年金等の受給額が児童扶養手当額より少ない場合は、差額分が支給されます。
例えば、遺族年金で月額1万円を受給していて児童扶養手当で月額3万円が決定した場合は
月額4万円もらえるわけでなく
遺族年金で1万円、児童扶養手当で2万円もらえる形(計3万円)になります。

障害年金をもらっている場合は子の加算額について差額分が支給されるみたいだね

つまり公的年金が児童扶養手当より大きい金額だったら、児童扶養手当がもらえないんだね
まとめ
「特別児童扶養手当」と似たような名前で「児童扶養手当」というものがあり、児童の父または母が一定程度の障害を持っている場合に支給されます。
所得制限があり誰もが受給できません。しかし自治体によっては所得制限が無いものもあるので、お住まいの市役所に詳しく聞いてみるといいかもしれません。
児童扶養手当は公的年金を受給していると差額分しかもらえません。公的年金の金額が大きい場合は児童扶養手当がもらえない場合があるので要注意です。
生活するだけでも大変なので、少しでも助成金をもらって生活が豊かになれればと思います。
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