身体・知的・精神に障害のある20歳未満の児童がいる家庭の父母や、もしくは父母にかわって養育している方に対して支給される「特別児童扶養手当」。
障害者が申請できる色々なサービスや手当がありますがその中で、
比較的申請が通りやすく、金額的にも大きいものとなっています。
しかし申請する際、家庭によって様々な状況がありますので
この記事では「精神障害者手帳」を保持している状況において
- 特別児童扶養手当の申請
- 認定基準や注意事項
これらについて詳しくまとめました。
療育手帳や身体障害者手帳を持っていなくても「特別児童扶養手当」を申請したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧になってください。
特別児童扶養手当は「精神障害者福祉手帳」で申請できるのか?
「精神障害者福祉手帳」を保持している場合、申請が出来ます。
なぜなら「精神障害者福祉手帳」以外の障害者手帳を持っていなくても申請できるので、障害者手帳の種類には関係ないからです。
厚生労働省によると、特別児童扶養手当を支給するには、医師の診断書に基づき、自治体が認定するので手帳は保持していなくてもいいとの事です。
しかし、認定の際の有利な判断材料の一つとなるので、出来れば持っていたほうば無難だと思われます。「精神障害者福祉手帳」を保持している方は普通に申請できますので安心してください。
特別児童扶養手当をもらうための認定基準
認定基準は次の表のとおりです
食事 | 意思の疎通 | 日常生活 | 社会性 | |
1級 | 全面的援助 | 著しく困難 | 常時援助 | 能力が欠如 |
2級 | 基本的援助 | 簡単なもの | 援助は必要 | 能力が乏しい |
月額の金額は以下になります。
- 1級 56,800円
- 2級 37,830円
youtubeやSNSで検索してみると、軽い症状の方でも2級の認定を受けている人は多いみたいです。
認定基準は、原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定します。
- 日常生活において、自分の望む事を他人に言う事が難しく、全面的に援助が必要な方なら1級
- 日常生活において、基本的なことを限定的に行うことができるが、援助が必要な方は2級に該当するものと認定されるようです。
申請にあたっての注意事項
申請すると誰もが手当をもらえればいいのですが、いくつか注意事項があります。
所得制限がある
おおよそですが、我が家を例にすると、配偶者と扶養する子供が1人いる場合、収入額が880万までの方なら制限ギリギリといった所でしょうか。市役所に確認したところ、申請書申込の際か事前に調べていただけるとの事です。
また、もし申請が却下された場合も、送られてくる通知書に理由が書いてあるそうです。
ちなみに7月末までに申し込む場合は、前々年度の収入額。
8月を超えると前年度の収入額が適用されます。
いつの収入が対象になるのか、所得制限額がどれくらいになるのかなど、詳細を自身で調べるのは難しいと思うので、市役所に確認するのが一番早いです。

お子様に関して次に該当する場合は却下される
- 児童および父や母、または養育者が日本にいないとき
- 児童が児童福祉施設等に入院しているとき
- 児童が20歳を超えたとき
申請後却下された場合、診断書作成費用は返還されない
診断書を医師に依頼する時は、うちでは4400円かかりました。もし却下されれば痛い金額ですね・・・。
まとめ
特別児童扶養手当は「精神障害者福祉手帳」の有無に関係なく申請できる。
認定基準は1級(全面的に援助が必要)、2級(基本的な援助が必要)
手当額は1級(56,800円)、2級(37,830円)
所得制限を超える場合、児童および養育者が日本にいない場合は申請が却下される。
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